令和7年3月31日まで審査料・認定料免除

雇用環境整備/適正事業者認定制度とは?

育児・障害・エイジレスを雇用するために
適正な職場環境が整備されているかどうかを審査します

本機構の目的である育児者・障がい者・エイジレス等の対象者の公平な雇用機会促進に努める者と判断され、本機構の定める水準・基準を満たした事業所を認定し登録する制度です。認定・登録を受けたものは本機構の定める「雇用環境整備認定制度要綱」に基づき、適正な雇用環境整備への取組み並びに公平な雇用機会に務める事業者として公表し、支援・取組み・内容等を広く国民に情報提供するものとします。

雇用環境整備/適正事業者認定マークとは?

適正な職場環境が整備されていることを証する認定証を
マークという形で表現

適正な雇用環境整備事業者と認定された者に「適正事業者認定マーク」を配布します。認定事業者はその行動指針等が公開され、CSR向上及び社内の育児・障害・エイジレス対象者雇用へのコンプライアンス意識の強化、適切な雇用管理体制の推進に資することができます。また求職中の育児・障害・エイジレス雇用へのポジティブアクションとしてご活用ください。

育児者・障害者・エイジレスそれぞれの『人』が協力して組織の和を築き上げている様子を表現したマークです。

※適正事業者に認定されると、名刺やホームページ・会社案内等で「適正事業者認定マーク」を使用できます。

※本認定マークは一般社団法人日本雇用環境整備機構の登録商標(特許庁登録番号第5712767号)です。

雇用環境整備/適正事業者認定を取得した企業一覧

適正な職場環境が整備されていることを
育児・障害・エイジレス対象者に広く周知します

  • 認定マークを取得している企業はその整備内容を公開しています。
  • 育児・障害・エイジレスの方は雇用環境が整備されている企業を探すツールとしてご利用ください

審査から認定までの流れ

審査は専門委員により評価されます
約3週間程度の猶予を持ってお申し込みください

  1. 適正事業者認定を受けようとする事業者は、申請要件を満たしたうえで、一般社団法人日本雇用環境整備機構へ所定の申請書類を取り寄せてください。
  2. 申請書類を作成のうえ、必要添付書類を同封のうえ、同機構まで提出ください。
  3. 提出された申請書類等をもとに審査いたします。認定基準を満たしているかどうかを判断して、認定の可否を決定します。
    • ※必要により審査員が事業所を訪問し、職場確認や関係者へのヒヤリングを行う場合があります。
    • ※認定を受けた場合は所定の認定料がかかります。認定を受けられなかった場合は費用負担はございません
  4. 認定基準を満たしている場合は、適正事業者として認定され「認定マーク」が発行されます。併せて認定取得事業所である旨と申請内容に基づく行動指針等を国民に広く公表・公開いたします。
    • ※適正事業者認定には有効期限があり(最大3年)更新が必要です。また、認定付与後に認定基準を満たさなくなった場合や法令違反等の一定の取り消し事由が発生した場合には認定を取り消す場合があります。

適正事業者認定の種目

認定を受けようとする者は以下のいづれか1つ以上の種目を選択して申請してください。

  • 第T種:育児者雇用環境整備認定マーク

  • 第U種:障害者雇用環境整備認定マーク

  • 第V種:エイジレス雇用環境整備認定マーク

第T種・第U種・第V種のすべての認定を取得している事業者のマーク

※適正事業者認定は該当する種目ごとに審査を受ける必要があります。
取得しようとする種目の雇用環境整備士資格者が組織内に設置されていなければなりません。

※このマークは第T種・第U種・第V種の全ての認定証を取得する必要があります。
三種類の認定証と引き換えに配布されるものです。

申請基準

認定を受けようとする者は以下の申請基準を満たしている必要があります。

  1. 法人格を有する組織で法務省または法務局への法人登記がなされている企業・団体等(以下、組織)
  2. 設立から満12カ月を経過している組織。
  3. 直近3年間、労働基準法・職業安定法等の法令に重大な違反をしていない組織。
  4. 役員を除く雇用労働者が1名以上いる組織。なお、雇用労働者とは賃金を支払い職務に従事させている者を指し、正規雇用以外に派遣社員・パート・アルバイト等も含む組織とする。
  5. 育児者・障害者・エイジレスの適正雇用の推進に関して本機構の事業に賛同し、当該対象者の雇用実施実績又は実現を目指し、将来にわたり雇用環境整備の推進・継続の意思を有する組織。
  6. 雇用環境整備士資格者が社内等に設置されている組織(雇用環境整備士資格についてはこちらをご覧ください)
    ※申請する認定種目に対応できる整備士(第T種〜第V種)が社員100人に1人以上の割合で設置されていること。
  7. その他、本制度の趣旨に照らして問題となる事実が認められない組織。
  8. 本制度要綱へ同意し、その旨を書面にて提出されていること。

審査・認定の基準

審査は落とすためのものではない
雇用環境整備の前向きな取り組みと事業計画が大事

育児者・障害者・エイジレス対象者の雇用促進のための支援や対策、雇用環境の整備への前向きな取組み等が行われていて、その内容が本機構の求める水準を満たしていると判断した事業者を認定します。原則として明らかに法の定めに反していて悪質な場合や、明らかに育児者・障害者・エイジレス対象者への雇用環境整備推進・維持が認められないと判断した場合は、雇用環境整備への取組み等を行っていたとしても認定を受けることができません。

(1)第T種認定(育児者雇用審査)

育児中の労働者を受け入れるにあたっての適正な採用基準・雇用後の適正な配慮が整備されていて育児者が働きやすい雇用環境が整備されているかどうかを主に審査します。

(2)第U種認定(障害者雇用審査)

障害者の労働者を受け入れるにあたっての適正な採用基準・雇用後の適正な配慮が整備されていて特性理解と働きやすい雇用環境が整備されているかどうかを主に審査します。

(3)第V種認定(エイジレス雇用審査)

エイジレスの労働者を受け入れるにあたっての適正な採用基準・雇用後の適正な配慮が整備されていて機会均等の働きやすい雇用環境が整備されているかどうかを主に審査します。

認定に係る費用

審査料および認定料は無料です。費用負担はありませんので是非挑戦ください。

  • 本制度の周知・普及をすることを目的とし、令和7年3月31日までに申請を申し込んだ者(会社)は審査料および認定料は免除(無料)するものとします。
  • 認定の有効期間は3年間です。更新料は本機構の情報交流制度へ法人として加盟している者(会社)は【無料】とします。以外の者は更新の際には3万円がかかります。

令和7年3月31日までにお申し込みいただくと審査料・認定料は無料となります。
パンフレットは上長説明用資料としてお使い下さい。

ご注意事項

  • 適正な雇用環境の整備がなされていると判断され、且つ雇用環境整備への推進の意思があると判断した事業者に認定証(認定マーク)の使用を許可しますが、本認定は取得することで法的保証や法的効力を有する類のものではありません。

  • 適正事業者とは関係法令に準じての適正値を保証するものではなく、雇用環境整備の推進・維持と本機構事業への賛同の意思を有し、本機構の求める雇用環境整備への前向きな取り組みや活動を行っていると考えられ、本機構が広く周知したいと判断した事象・事項・内容等を有する事業者をいいます。よって本認定の取得があったからといって認定者が関係法令等に違反のない組織又は違反を行わない組織、及び法律に則った適正な運営を行っているか否かを本機構が保証するものではありません。

  • 認定証の画像は見本です。様式又は文言等に一部変更が施される場合がございますことご了承ください。

  • 本認定の運用を定めた制度要綱は下記より見ることができます。まずは本制度要綱をよくお読みになって、内容をご確認、ご理解の上、お申込いただきますようお願いいたします。?